20021212作成  20120226更新
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「鳴門市民劇場」旧規約 2004年改正

第1章 総則

(名称)

 第1条  この会は、鳴門市民劇場と称し、事務局を鳴門市撫養町南浜字東浜31-13に置きます。

(目的)

 第2条  この会は、演劇の定期的な鑑賞を通して豊かな情操と教養を培い、会員相互の親睦をはかるとともに、地域文化の発展に寄与することを目的とします。

(活動)

 第3条  この会は、目的を達成するために次の活動を行います。
      (1)年6回以上の観劇会を催します。
      (2)会の目的にかなった他の演劇公演に協力します。
      (3)演劇に関する懇談会・講演会・研究会・合評会などを開きます。
      (4)機関紙・資料などを発行します。
      (5)他の文化団体との交流を深め、文化の発展に協力します。
      (6)その他、目的を達成のための必要な活動を行います。

第2章 会員とサークル

(会員)

 第4条  1.この会は、所定の入会金、会費を納めれば、だれでも入会できます。
 2.いつでも退会できますが、退会月までの会費を納め、会員証を返します。

(サークル)

 第5条  1.この会の構成単位は、3名以上の会員によるサークルです。
 2.サークルは、サークル代表者を1名選出します。

(会費)

 第6条  1.会費(月額)は、一般、2,200円、学生1,200円、小中高生900円とし、前月末までに事務局に納入します。
 2.入会金は、一般2,300円・学生1,300円・小中高生1,000円とし、例会月会費と一緒に例会前日までに納入します。
  ただし、県内の他の市民劇場から移籍の場合は入会金は必要ありません。
 3.一旦納入された入会金・会費はお返ししません。
 4.会費の値上げがあった場合、前納者は、会費値上げ月からの差額を納入します。

第3章 役員

(役員の種類)

 第7条  この会には、次の役員のおきます。
      (1)幹事 若干名(代表幹事1名、事務局長1名を含む)
      (2)会計監事 2名

(役員の選出)

 第8条  役員は総会において、会員のうちから選出します。

(役員の職務及び任期)

 第9条  役員の職務は、次によるものとします。
      (1)幹事は、幹事会に参画し、会の活動を推進します。
      (2)代表幹事は、会を代表します。
      (3)会計幹事は、この会の会計を監査します。

第4章 会議

(会)

 第10条  この会は、次の会を開きます。
      (1)総会
      (2)サークル代表者会
      (3)運営サークル会
      (4)幹事会

(総会)

 第11条  1.総会は、最高の決議機関です。
 2.各サークル1名の代議員と役員によって構成されます。
 3.幹事会が年1回、年度始めに召集します。
 4.幹事会が必要と認めた場合、及び会員の多数の要求があった場合は、その都度臨時総会を開くことが出来ます。
 5.総会は、委任状を含めた代議員の過半数の参加で成立します。
 6.議決は、出席代議員の過半数の賛同をもって決します。
 7.総会は次の事項を審議します。
      (1)規約の改正
      (2)役員の選出
      (3)活動報告(決算)の承認
      (4)活動計画(予算)の承認
      (5)その他、運営に必要な事項

(サークル代表者会)

 第12条  サークル代表者会は、総会に次ぐ議決機関で、例会ごとに開きます。

(運営サークル会)

 第13条  1.運営サークル会は、運営当番サークルの集まりで、担当する例会等を運営します。
 2.全サークルの希望制で、例会ごとに開きます。

(幹事会)

 第14条  1.幹事会は総会で選出された幹事で構成されます。
 2.幹事会は、サークル代表者会、運営サークル会を補助しながら、総会から総会までの会の活動を推進します。
 3.必要に応じて開きます。

第5章 事務局

(事務局)

 第15条  事務局は、幹事会のもとに、この会の事務を行います。

第6章 財政

(会計)

 第16条  1.この会の経費は、入会金・会費・寄付金等でまかないます。
 2.特別例会の会費は、幹事会で決めることができます。
 3.寄付金の受理については、幹事会の承認を得るものとします。

(会計年度)

 第17条  この会の、会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとします。

(監査)

 第18条  この会の会計については、毎年1回以上、会計監事の監査を受けるものとします。

第7章 雑則

 第19条  この規約の実施に必要な諸規定は、幹事会が決めます。

附則

 この規約は、1998年6月20日から施行します。
 この規約の一部改正は1999年2月13日より施行します。
 この規約の一部改正は2000年1月22日より施行します。
 この規約の一部改正は2004年1月10日より施行します。
 ただし、第6条については、2004年3月例会から施行します。


(参考)旧規約
E-mailでのお問い合わせは        鳴門市民劇場ホームページ
nrt-geki@mc.pikara.ne.jp
まで。